前回に続いて「クラウドファンディング」と「新たなグリーンシート銘柄制度」について審議が行われました。
ここでは、クラウドファンディングについて報告しています。
なお、報告者のバイアスや聞き間違いがある可能性がありますが、その点はご容赦ください。
本WGの議事録は、金融庁のHPにて公表されておりますので、そちらもご確認いただきますよう、お願いいたします。
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平成25年9月27日開催 金融審・リスクマネーWG(第5回)
冒頭、寺田副大臣から
「先般、医薬品のインターネット販売に関する最高裁判決は出た。インターネット販売のみを封じるのは違憲という判断が示された。」というお話があった。
前回、インターネット上で行われることに懸念を述べたことに対する牽制意見か。
第一部はクラウドファンディング。
金融庁から次の3つの論点が提示された。
① 仲介者について、株式型は第一種金商業の特例、匿名組合型については第二種金商業の特例として位置づける。また、株式型の仲介者について参入を容易にするため、(一)財産規制の緩和、(二)契約締結前書面の記載事項の簡素化を図ることが考えられないか
② 仲介者について、自主規制機関による適切な自主規制が行われることが肝要となるが、その自主規制機関のあり方や体制等について検討することが必要ではないか
③ 株式型については、反社会的勢力による買い集めを防ぐために、譲渡制限を付す必要があるのではないか。換金の場として新たなグリーンシート銘柄制度の活用も考えられないか
この他、自主規制機関の現状について追加説明が行われた。
第二種金商業者(匿名組合型の仲介者)の自主規制機関である第二種金商取引業協会について補足説明あり。
平成22年に発足したばかりで、登録業者数は約1300社超なのに対して加入しているのはわずか33社(うち、20数社は証券会社(第一種)が重複した加入)とのこと。
役職員も現時点では5名で、そのうち数名は日証協がスタッフを派遣しているとのこと。
参考までに、日本証券業協会(第一種)は会員数260社、213金融機関が登録、役社員数は345名。
次回以降のどこかで第二種協会に対してヒアリングする機会を与えてほしいという要望が相次いだ。
自主規制機関に強制加入させることが必要だとの意見も相次いだ。
(結社(しない)の自由があるので、加入を強制できないということらしい。)
インターネットと対面販売を併用することも認められるのかという質問が出た。
併用すべきではないという意見が出た。
当局の説明資料に「自主規制機関による適切な自主規制が行われることが望ましい」とあるが、
「何が適切か」というプリンシプル(原理原則)については金融庁が定め、でディテールを自主規制で定めるようにすべきという意見や行政が相当面倒を見る必要があるといった意見が出された。
第二部は、グリーンシート銘柄市場について。
金融庁から、未公開企業の流通市場として1997年に日本証券業協会が創設したグリーンシート銘柄市場が機能していない状況について説明があった。
理由として、2000年にマザースができ、東証上場基準も下がっていること、上場企業と大差ない情報開示の規制が課されていて敬遠されていること等が挙げられていた。
その後、金融庁から「その企業をよく知る者の間に流通範囲を限定」することによって発行者の負担を減らす案=「新しいグリーンシート銘柄制度」について説明があった。
「よく知る投資家」の定義が曖昧等の質問や意見が出ていた。
以上、報告者は委員出席している永沢裕美子でした。