規約

フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会) 会則

(名称)
第1条 本会は、良質な金融商品を育てる会(通称 フォスター・フォーラム)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を世話人宅気付とする。

(目的)
第3条 本会は、消費者の視点に立ち、消費者の健全な家計管理・資産形成に資する良質な金融商品を育てることを目的とする。
本会が考える良質な金融商品とは、
1. シンプルで分かりやすいこと
2. コストが適正で、明確に開示されていること
3. 組成・販売において、事業者が適合性の原則に合致する提供を行っていること
4. 商品やサービスの供給者としての責任を事業者が全うしていること
という要件を充たすものであり、本会は、こうした要件を充たす金融商品の提供を促すための活動を行う。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)消費者の生活に関連する金融政策や金融消費者問題に関わる調査・研究・提言事業
(2)事業者を対象とした啓発事業
(3)消費者を対象とした啓発・教育事業
(4)有識者や専門家との交流事業
(5)本会の目的を達成するのに必要なその他の事業
2.前項の事業を行うにあたり、本会は、主に次の3つの活動を柱とする。
(1)金融商品・サービスを賢く選択できる消費者市民の育成のための情報発信や交流のための活動
(2)選択に足る金融商品・サービスの組成や情報開示の質や量について、事業者や監督官庁に消費者の声を届ける活動
(3)消費者向けの金融商品・サービスに関して有識者や専門家が意見・情報を交換するためのプラットホームの提供

(会員)
第5条 本会は、基本会員と一般会員によって構成される。

(基本会員)
第6条 基本会員は、本会の目的に賛同する者で、本会の意思決定機関を構成する。
2.基本会員になるには、すでに基本会員である者の2名以上の推薦と基本会員の過半数の承認を必要とする。
3.基本会員は、本会の運営のための費用を負担するために、年会費を支払う。年会費は、一口を2千円とし、一人何口でも支払うことができる。なお、年会費の金額については、基本会員の過半数の同意により変更することができる。ただし、
4.金融商品・サービスを組成・販売する企業と雇用契約関係等にある者や経営者に該当する者等は基本会員となることができない。すでに基本会員である者がこのいずれかに該当することとなった時には、基本会員の地位を失い自動的に一般会員へ移行されるものし、また、該当しなくなった時には、基本会員の過半数の承認により、基本会員に復帰することができる。

5.基本会員は理事と称する。

(一般会員)
第7条 一般会員は、本会の目的に賛同する者で、本会の活動の一部に参加することができる。
2.一般会員となるには、2名以上の基本会員の推薦を必要とする。

(退会)
第8条 基本会員及び一般会員は、退会届けを事務局長に提出し受理された時に、退会するものとする。
会の名誉と信用を毀損する言動を行ったときは、総会の決定により退会するものとする。

(会員遵守事項)
第9条 基本会員及び一般会員は中立的な立場で本会の活動を行わなければならない。また、基本会員及び一般会員は、本会の活動を通じて知りえた個人情報を本会目的以外に利用してはならない。

(機関)
第10条 この会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)事務局

(総会)
第11条 総会は、本会の最高の意思決定機関で、全基本会員で構成される。
2.総会は、年1回開催する定期総会と、基本会員からの請求により随時開催する臨時総会の2種がある。
3.総会の招集は代表が行う。ただし、臨時総会については、議事の決定に必要な数の基本会員がその議事に賛成である場合に限り、事前招集なしに即時開催することができる。
4.総会の議長は、総会に出席した基本会員が互選するものとする。
5.総会の議決権は基本会員一人一票とする。また、一般会員は議決権を有しないが、総会に出席し、意見を述べることができる。

(総会の成立及び議事)
第12条 総会の成立に必要な出席の数及び議事の決定に必要な賛成の数は、基本会員3分の2以上とする。
2 他の基本会員を代理人として表決を委任、または書面(メールを含む)により表決した基本会員は、前項の数に含まれるものとする。

(総会の決議事項)
第13条 次に掲げる事項は、総会で決定しなければならない。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)会則の改正
(4)役員の選任
(5)その他重要な事項

(事務局)
第14条 本会の日常的な業務を執行する機関として事務局を置く。
2.事務局には、基本会員から選任された事務局長と事務局次長を置く他、会の活動に必要な担当を置くことができる。
3.本会の日常の活動に必要な事項については、事務局で審議決定することができる。
4.事務局は執行した業務について総会に報告しなくてはならない。

(役員)
第15条 本会に次の役員を置く。
(1)事務局長
(2)事務局次長
(3)会計監事
2.事務局長、事務局次長は基本会員でなくてはならない。

3.役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
3.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
4.役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(役員の業務)
第16条 前条の役員は次の業務を行う。
(1)事務局長と事務局次長は事務局を構成し、本会の活動に関する通常業務について決定を行う。
(2)会計監事は、年に一度、本会の出納を監査し、総会にて報告する。

(3)世話人は、事務局の決定に従い、本会の活動に必要な業務の執行を補佐する。

(報酬等)
第17条 役員は本会から報酬を受領しない。2.基本会員ならびに一般会員は、本会の名称を付して審議会等に出席し報酬を受け取った場合には、本人の申告により、その1割を本会活動に提供する。

(寄付)

第18条 本会は寄付を受け付けることができる。ただし、基本会員の過半数の賛成を必要とする。

(顧問)
第19条 本会に、総会の決定により、顧問を置くことができる。

(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年1月1日より始まり12月31日に終わる。

(附則)
第21条 本会則は平成26年1月1日施行。

(平成25年10月16日成立)

(平成27年 9月14日改正)

(平成30年6月13日改正)