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2013年, 2013年以前
金 融庁が、店頭デリバティブ取引を不招請勧誘の禁止の対象に加えるとの金商法改正案を公表し、パブコメを募集しました。これに対して、当会は、仕組商品につ いても、店頭デリバティブと同様もしくはそれ以上の問題を抱えていることから、不招請勧誘禁止の対象に加えるべきであるとの意見書を提出しました。意見書 の詳細は下のファイルをご覧ください。
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